監査業務のご説明

  • 監査業務について簡単にご説明いたします。
  • 公認会計士が実施する監査業務は、概ね会社の決算書の監査になります。
    決算書は貸借対照表や損益計算書等といった会社の状況を表示する書類です。
    会社の状況を適切に表示する決算書を作成するためのルールとして会計基準が整備されています。
    監査は監査対象を検証し、その結果を報告する作業です。
    監査を適切に実施するためのルールとして監査基準が整備されています。
    決算書の監査は、決算書が会計基準に従って作成されているか否かを監査基準に従って検証して報告することといえます。

  • 会計基準は適切な決算書を作成するために会社が従うべきルールですが、会社にはサービス業、金融業、製造業に属する会社もあれば、その他の業種に属する会社もあります。また、グローバルに活動する会社もあれば、国内での活動を主とする会社もあります。さらに、歴史の長い産業に属する会社もあれば、新規産業に属する会社もあります。すべての会社の置かれている環境を想定して会計基準を定めることは難しく、会計基準が想定している環境と各会社の置かれている環境とにギャップが生じることがあります。
    経営者や財務経理担当責任者の皆様の中には会計基準の定める処理方法に不自由さや疑問を感じた経験をお持ちの方もおられるかと思います。
    監査する側には会計基準の文言を杓子定規に当てはめることが各会社の状況を適切に表示すことになるのかどうか、会計基準の趣旨を鑑み弾力的に解釈する必要があるならば、各会社にとって適切な解釈は何なのかを検討することが求められています。
    また、具体的な会計処理が定められていない新たな取引や特殊な取引については会計基準の趣旨を鑑み適切な処理方法は何なのかを検討することが求められています。
    これらの難しい検討作業を任せ得るものとして公認会計士と監査法人にのみ監査業務を行うことが許され、また期待されているものと考えられます。
    長島 会計事務所では、真摯に決算書が会計基準に従って作成されているか否かを監査基準に従って検証いたします。